寄付金(募金)のお願い
寄付金(募金)の減税優遇措置
ご寄付者が個人の場合 | ご寄付者が法人の場合 |
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所得税の寄付金控除個人の方が聖和学園に対して行った寄付については、「所得控除」の適用ができます。 所得控除とはその年の寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。 控除額= 注. 寄付金の合計額は、所得金額の40%が限度となります。 *手続きに必要な「寄付金領収書」、「特定公益増進法人証明書(写し)」は寄付金が入金次第お送りいたします。 |
企業等法人からのご寄付につきましては、下記の2通りの方法があり、どちらか一方をご選択いただきます。 1. 受配者指定寄付金文部科学省所管の独立行政法人「日本私立学校振興・共済事業団」を通じてご寄付いただく制度です。寄付金の全学を損金に算入することができます。事業団への手続きは本学園で行います。申告の際に事業団の発行する「寄付金受領書」が必要になります。「寄付金受領書」は、本学園を経由してお送りすることとなりますが、寄付金の集中する決算期には1か月程度かかりますのでご留意いただく必要があります。 2. 特定公益増進法人に対する寄付金一般の損金算入限度額と同額が別枠として損金に算入することができます。 損金算入限度額=(A+B)×1/2
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*減税に手続きに必要な「寄付金領収書」、「特定公益増進法人証明書(写し)」は寄付金が入金次第お送りいたします。